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「前科」とは・・


2016年、東京都内で足場解体中、部材が落下し、通行人にあたり死亡した事件で10月25日、元請と2次下請社員が業務上過失致死罪で起訴されました。

事故から2年も経っての話です。この事故はよく憶えており、講演でも紹介します。

2015年(平成27年)に足場に関する法令の一部改正があり、足場の組立て・解体作業は有資格者(特別教育修了)以外はできなくなりました。加害者である作業者がはたして資格を有していたのかは定かではありません。

で、もし、この後裁判となって判決が出た場合、禁固刑か罰金刑となるでしょう。禁固となっても執行猶予がつくはずです。

罰金を払って5年間、懲役刑に服してから10年間は犯罪人台帳(と呼ぶのかどうかは不明)に氏名が記載されます。これを俗に「前科」といいます。刑務所に入ったことが「前科」ではないのです。

労働安全衛生法でも、違反には罰金刑があります。違反した現場責任者にも「前科」がつきます。法律違反は重たいのです。


by anzen-pro | 2018-10-28 00:03

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